![]()
|
![]() |
あいされん-きょうされん愛知支部からのお知らせ【緊急】優生保護法裁判・大阪高裁判決を受けて緊急の取り組みの訴え2022.03.02 ・緊急!優生大阪高裁判決確定のためにFAXを!(緊急の取り組みの訴え) 去る2月22日の優生保護法裁判・大阪高裁の判決は、胸のすくような結果でした。 太田晃詳裁判長は、(1)優生保護法は明白な憲法違反である、②誤った法律をつくった当時の国会議員の過失は免れない、③除斥期間(不法行為があっても20年間が経過すると請求権が失われること)について、優生保護法の問題には適用すべきではない旨、言い渡しました。そのうえで、三人の原告に対して計2,750万円の賠償金の支払いを命じました。全面的な勝利と言っていいと思います。 大阪の原告はもとより、全国でたたかっている原告や被害者のみなさんから、「やった」「ようやく願いがかなった」の声が聞こえてきそうです。 今回の大阪高裁の判決が確定となれば、各地で繰り広げられている優生保護法裁判の行方は一気に変わります。3月11日に控えている東京高裁にも好影響をもたらすことは間違いありません。問題は、「大阪高裁判決の確定」をどうすれば実現できるかです。その道は一つです。被告の政府が、最高裁への上告を断念することです。断念した瞬間に、画期的な大阪高裁の判決が確定します。 そこで、みなさんにお願いです。 政府に対して、「上告しないように」の声をFAXで送ってほしいのです。ひな形(サンプル)は別紙の通りです。所定欄に必要事項を記入の上、同じものを、(1)内閣総理大臣、②法務大臣、③厚労大臣に送信してください。期限は3月8日(火)です。政府の最高裁への上告の期限が3月8日となっています。できるだけ早く送信した方が有効とされています。地域の他の法人や事業所、さまざまな団体等に働きかけてもらえればなお結構です。個人でも構いません。 お忙しい中、また新型コロナウイルス対応で大変ななかとは思いますが、本課題の重大性と緊急性をご理解いただき、迅速に対処いただきますようお願いします。 優生保護法裁判大阪高裁判決に関して、国に上告をしないよう求めるオンライン署名が取り組まれています。 みなさんぜひご協力お願いします。 緊急オンライン署名 https://chng.it/8VDtxqBWCx ※第一次締切を2月28日としています。 ※上記のurlにアクセスし、名前と住所を入力します。住所は郵便番号と市区町村までの記入で大丈夫です。 国は、判決に基づく仮執行を免れるためすでに供託をしてきているそうです。 すくなくとも現時点で上告前提の動きをしています。 1万人を大きく突破する意思表示が必要です。 簡単ですので、まだの方は是非。また、どんどん拡散しましょう。 2.オンライン署名 「強制不妊訴訟不当判決にともに立ち向かうプロジェクト」のメンバーが、緊急オンライン署名を立ち上げてくださいました。 https://chng.it/8VDtxqBWCx こちらは第一次締切を2月28日としています。 3月1日に弁護団が国に要請書を提出する予定なので、それまでにできるだけたくさんの署名を集めておき、アピールしたいと思います。 今回はネットでの署名のみです。 初めての方もぜひチャレンジしてくださると幸いです。 「旧優生保護法国家賠償請求訴訟大阪高裁判決を踏まえ、被害者の全面的救済を求める会長声明」 旧優生保護法に基づいてなされた優生手術に対する国家賠償請求訴訟の控訴審で、2022年(令和4年)2月22日、大阪高等裁判所第5民事部は、原判決を変更し、控訴人ら3名に対し、損害賠償を命ずる判決を言い渡した。 旧優生保護法の被害に関して各地で訴訟が提起されているが、控訴審としては初めての判決であり、同時に、請求を認容した初めての判決である。 原審である大阪地方裁判所は、20年の時の経過でもって請求権が当然に消滅するという除斥期間を適用し、原告らの請求を棄却した。しかし、大阪高裁判決は、旧優生保護法の規定による人権侵害が強度である上、国が同法に基づく優生政策を強力に推し進めた結果、障害者等に対する差別・偏見を正当化・固定化、更に助長してきたことで、控訴人らへの訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったことに照らすと、除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反するとして、適用を制限して、控訴人らへの賠償を命じたものである。 その判断は、半世紀にわたり、旧優生保護法により「不良」という非人道的かつ差別的な烙印ともいうべき状況を受け続け、個人の尊厳を著しく損ねられてきた控訴人らの惨状から目を逸らさず、人権擁護の最後の砦として、「一歩前へ出て」、強度の人権侵害を受け続けた控訴人らを救済するもので、司法府の核心的役割をここに示した判決と高く評価できる。 大阪高等裁判所が、高齢の控訴人らの無念の思いを受け止め、司法府としての矜持をもってなした判断を重く受け止め、国は上告せず、速やかに本判決を確定させること、及び全国で係属している同種訴訟においても、本判決の判断を尊重しての早期解決を行うことを求める。 併せて、優生手術を受けた者への賠償額が1000万円を超えるものであったこと、及び優生手術を受けていない配偶者に対しても慰謝料が認められたことで、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下、「旧優生保護法一時金支給法」)が、旧優生保護法の被害にあった人たちすべてに対する十分な救済となっていないことが明らかになった。同法に基づく一時金の認定件数は、本年1月末現在966件に過ぎず、当初予算建てした件数の3分の1にも満たないことも踏まえて、本判決を基準として早急な同法の見直しを行うなど、すべての旧優生保護法による被害者への十分な救済を図る措置を講じることを求める。 以上 2022年(令和4年)2月25日 大阪弁護士会 会長 田中 宏 バックナンバー
|
![]() |
団体案内 | 管理ページログイン |
![]() |
Copyright© 2006 aisaren.jp All Rights Reserved. |